一級建築士試験 法規 確認申請の必要な工作物 暗記 独学
2023/02/16 (木) カテゴリー/語呂合わせ暗記
■■ 確認申請の必要な工作物 ■■
2mを超える擁壁
4mを超える広告塔など
6mを超える煙突
8mを超える高架水槽など
15mを超える鉄柱・木柱など

施行令第138条 工作物の指定
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。)とする。
一 高さが6mを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
二 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第十号に規定する電気事業者及び同項第十二号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)
三 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 高さが2mを超える擁壁

2mを超える擁壁
4mを超える広告塔など
6mを超える煙突
8mを超える高架水槽など
15mを超える鉄柱・木柱など

女流派よう子が援交か!? |
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2 4 6 8 擁 広 煙 高架 |
施行令第138条 工作物の指定
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。)とする。
一 高さが6mを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
二 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第十号に規定する電気事業者及び同項第十二号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)
三 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 高さが2mを超える擁壁
総則 | 構造強度 ├ 限界でも耐久性は守ります └ 嫌な後輩の群れをこえて礼をする 防火関係規定 ├ 老舗のキャバクラで豪遊する ├ 高3美女は発育いい ├ 人気の病院ホテル並み └ 社長の息子は純粋ぶる 都市計画区域 ├ 煮えたカツを参考に ├ 容積守れば無性に住みよい! └ ニッコリ注意し任命する |

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