一級建築士試験 法規 建築基準法 2項道路 暗記 独学
2023/02/20 (月) カテゴリー/語呂合わせ暗記
■■ 2項道路(法42条2項に適用されている道路) ■■
道路中心線から水平距離2mは道路の境界とみなす。

建築基準法(道路の定義)
第四十二条2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

道路中心線から水平距離2mは道路の境界とみなす。

ニッコリ注意し任命する |
------ -- --- |
2項 中心 2m |
建築基準法(道路の定義)
第四十二条2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
総則 | 構造強度 ├ 限界でも耐久性は守ります └ 嫌な後輩の群れをこえて礼をする 防火関係規定 ├ 老舗のキャバクラで豪遊する ├ 高3美女は発育いい ├ 人気の病院ホテル並み └ 社長の息子は純粋ぶる 都市計画区域 ├ 煮えたカツを参考に ├ 容積守れば無性に住みよい! └ ニッコリ注意し任命する |

スポンサーサイト
コメント(0) | トラックバック(0) | ↑ページトップ
| ホーム |
この記事へのコメント