一級建築士 法規 2方向接道の道路斜線 道路幅員緩和
2023/02/20 (月) カテゴリー/語呂合わせ暗記
■■ 2以上の全面道路がある場合の緩和 ■■
幅員の最大な全面道路の境界線からの水平距離が
その全面道路の幅員の2倍以内(2A)で、かつ、
35m以内の区域及びその他の前面道路の中心から
水平距離が10mをこえる区域については、
すべての全面道路が幅員の最大な前面道路と
同じ幅員を有することができる。

建築基準法施行令第132条
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

幅員の最大な全面道路の境界線からの水平距離が
その全面道路の幅員の2倍以内(2A)で、かつ、
35m以内の区域及びその他の前面道路の中心から
水平距離が10mをこえる区域については、
すべての全面道路が幅員の最大な前面道路と
同じ幅員を有することができる。

煮えたカツを参考に |
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2A かつ 35 |
建築基準法施行令第132条
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
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