一級建築士 階段等の手すり等の規定 高さ1m以下の階段の部分には適用しない
2023/02/16 (木) カテゴリー/語呂合わせ暗記
■■ 階段等の手すり等の規定(令25条1~3項) ■■
高さ1m以下の階段の部分には適用しない

★参考★建築基準法施行令第25条
階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。

高さ1m以下の階段の部分には適用しない

手数料のイジメはいらない |
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手すり 1m いらない(適用しない) |
★参考★建築基準法施行令第25条
階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。
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