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一級建築士 階段等の手すり等の規定 高さ1m以下の階段の部分には適用しない

2023/02/16 (木)  カテゴリー/語呂合わせ暗記

■■ 階段等の手すり等の規定(令25条1~3項) ■■   

高さ1m以下の階段の部分には適用しない
手数料のイジメはいらない
     手数料のイジメはいらない 
       ------    -----   ----
      手すり      1m    いらない(適用しない)


★参考★建築基準法施行令第25条
階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない



総則
├ 
芋ようかんに誓います
├ 流派ようか!?
├ 受精後は主人になっちゃう
├ でる。順当か?難航か?
└ 
災害をぶり返す

建築協定
└ 今日、徹底的に除霊する 


一般構造
├ 
手数料のイジメはいらない 
└ 
天使は参拝しても、くれー縁側には来ない 



構造強度
├ 限界でも耐久性は守ります
└ 
嫌な後輩の群れをこえて礼をする   

防火関係規定
├ 老舗のキャバクラで豪遊する
├ 高3美女は発育いい
├ 人気の病院ホテル
└ 社長の息子純粋ぶる

都市計画区域
├ 煮えたカツを参考に 
├ 容積守れば無性に住みよい!
└ 
ニッコリ注意し任命する 

【語呂合わせ】を見やすく!まとめました!詳しくは画像をクリック!



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