一級建築士 施工 請負者の中止権・解除権 まる暗記勉強法
2007/11/11 (日) カテゴリー/語呂合わせ暗記
請負者の中止権・解除権
【請負者は書面をもってこの契約を解除することが出来る】
・工事の延滞または中止期間が後工期の1/4以上になったときまたは2ヶ月以上たったとき。
・発注者が工事を著しく減少したため請負代金額が2/3以上減少したとき。
・注文者が契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。。。 --- ---- --- ------- ----- - 解除 1/4 2 中止 2/3 減 |
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