fc2ブログ

一級建築士 施工 請負者の中止権・解除権 まる暗記勉強法

2007/11/11 (日)  カテゴリー/語呂合わせ暗記



請負者の中止権・解除権

【請負者は書面をもってこの契約を解除することが出来る】
 ・工事の延滞または中止期間が後工期の1/4以上になったときまたは2ヶ月以上たったとき。
 ・発注者が工事を著しく減少したため請負代金額が2/3以上減少したとき。
 ・注文者が契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。

     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。。。 
        ---    ---- ---    -------         -----  -
        解除    1/4   2       中止             2/3   減
<<< 目次へ





スポンサーサイト



この記事へのコメント

コメントを書く

管理人にのみ表示

この記事へのトラックバック

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)